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平成27年2月23日 東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱い等について
配信日時:2015/02/27 11:22
すべての登録者 各位

厚生労働省保険局国民健康保険課より以下のことについて周知依頼がありましたので配信いたします。

平素より、公的医療保険制度について、格段の御協力、御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱い等につきまして、
別添1のとおり、各保険者等あてに事務連絡を発出いたしました。

つきましては、昨年度と同様に情報提供させていただきますので、
内容を御了知いただき、貴管下の会員等に対し、周知方よろしくお取り計らい願います。

また、一部負担金の免除措置に対する財政支援等につきましても、
別添2及び別添3のとおり、事務連絡を発出いたしましたので、
併せて御了知いただくよう、よろしくお願いいたします。

なお、免除措置に対する財政支援について、
平成26年度からの変更点は、下記のとおりとなります。

○ 平成27年度は、平成26年10月以降、
財政支援の対象外としております「旧緊急時避難準備区域」及び
平成25年度以前に解除となっている「特定避難勧奨地点(ホットスポット)」の
上位所得層につきましては、平成27年4月以降も引き続き対象外といたします。
 
○ また、平成26年度中に解除にされた「避難指示解除準備区域」(田村市の一部及び
川内村の一部)及び「特定避難勧奨地点(ホットスポット)」(南相馬市の各地点)の
上位所得層につきましても、平成26年度の取扱いと同様に、平成27年10月以降、
財政支援の対象外といたします。
 
※これらの区域の上位所得層以外の方や、現在も避難指示が行われている区域の方につきましては、
平成26年度までと同様の財政支援を継続する予定です。

財政支援の対象外となる方の一部負担金について、実際に免除措置が行われるかどうかは、
医療保険者が判断することとなります。


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発行:公益社団法人全国自治体病院協議会
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