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令和4年9月27日 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて
配信日時:2022/10/03 15:19
すべての登録者 各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
厚生労働省より、下記のとおり事務連絡がありましたので添付のとおりお知らせ致します。

●厚生労働省より
9月末が期限となっていた高齢者施設等への看護職員の派遣の補助上限額の引き上げ(上限:8,280円)について、12月末まで延長する事務連絡を都道府県に発出しておりますのでお知らせいたします。

なお、改正した部分は下記の下線部となります(別添より改正箇所のみ抜粋)。
○ DMAT・DPAT 等医療チーム派遣事業・臨時の医療施設、健康管理を強化した宿泊療養施設、
  入院待機ステーション、高齢者施設に看護職員を派遣する場合(※)
  1人1時間当たり 8,280 円
(※)令和4年12 月31 日までの派遣に限った特例とする。
 
(厚労省HP)
○自治体・医療機関向けの情報:
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
   (事務連絡)https://www.mhlw.go.jp/content/000994087.pdf

以上です。
同事務連絡は、下記URLにも掲載しております。


○行政資料等一覧
URL1:https://www.jmha.or.jp/jmha/news/index/2
URL2:https://www.jmha.or.jp/jmha/contents/info/206
2022-09-27    令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(厚生労働省医政局医療経理室、厚生労働省健康局結核感染症課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課)

※今回添付データはございません。上記URLからご確認ください。
※URL1とURL2は、掲載場所が異なるだけで、同じ資料を掲載しております。


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発行:公益社団法人全国自治体病院協議会
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