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平成25年2月25日 東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱い等について
配信日時:2014/02/25 14:10
すべての登録者 各位

厚生労働省保険局国民健康保険課より以下のとおり周知依頼がありましたので配信いたします。

東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱い等について

平素より、公的医療保険制度について、格段の御協力、御尽力を賜り、
厚く御礼申し上げます。

東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱い等につきまして、
別添1のとおり、各保険者等あてに事務連絡を発出いたしましたので、
内容を御了知いただき、貴管下の会員等に対し、周知方よろしくお取り計らい願います。

また、一部負担金の免除措置に対する財政支援等につきましても、
別添2及び別添3のとおり、事務連絡を発出いたしましたので、
併せて御了知いただくよう、よろしくお願いいたします。

なお、免除措置に対する財政支援について、平成25年度からの変更点は、
下記のとおりとなります。
 
平成26年度は、既に指定が解除された「旧緊急時避難準備区域」と
「特定避難勧奨地点(ホットスポット)」の上位所得層の方について、10月以降、
免除を行う場合には、免除額に対する特別の財政支援の対象外とする予定です。

※既に指定が解除された「旧緊急時避難準備区域」と
「特定避難勧奨地点(ホットスポット)」の上位所得層以外の方や、
現在も避難指示が行われている区域等の方については、
平成25年度までと同様の財政支援をする予定です。

平成26年度の取扱いの詳細は、添付資料をご参照ください。

財政支援の対象外となる方の一部負担金について、
実際に免除措置が行われるかどうかは、医療保険者が判断することとなります。

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発行:公益社団法人全国自治体病院協議会
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