学校における医療的ケアの今後の対応について(通知)

30文科初第1769号
平成31年3月20日


各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事                                        殿
附属学校を置く各国立大学法人学長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長



文部科学省初等中等教育局長
永山  賀久
(印影印刷)



学校における医療的ケアの今後の対応について(通知)



 この度、「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」において、最終まとめが取りまとめられました。
 文部科学省では、これまで「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について(平成23年12月20日23文科初第1344号初等中等教育局長通知)」により、特別支援学校等において主として特定行為を実施するに当たっての留意事項を各教育委員会等に示し、医療的ケアの実施体制の整備を促すとともに、学校への看護師の配置に係る経費の一部を補助するなど、その支援に努めてまいりました。
 現在、学校に在籍する喀痰吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等(以下「医療的ケア児」という。)は年々増加するとともに、人工呼吸器の管理等の特定行為以外の医療的ケアを必要とする児童生徒等が学校に通うようになるなど、医療的ケア児を取り巻く環境が変わりつつあります。このため、特定行為以外の医療的ケアを含め、小・中学校等を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方を再度検討し、医療的ケアを実施する際に留意すべき点等について整理するために平成29年10月に本検討会議を設置し、有識者による議論が行われました。
 本最終まとめは、1医療的ケア児の「教育の場」、2学校における医療的ケアに関する基本的な考え方、3教育委員会における管理体制の在り方、4学校における実施体制の在り方、5認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等の特定行為を実施する上での留意事項、6特定行為以外の医療的ケアを実施する場合の留意事項、7医療的ケア児に対する生活援助行為の「医行為」該当性の判断、8研修機会の提供、9校外における医療的ケア、10災害時の対応について、別紙のとおり取りまとめられたものです。
 文部科学省においては本最終まとめを受け、今後、特定行為以外の医療的ケアを含め、小・中学校等を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施する際に留意すべき点等について別添のとおり整理いたしました。関係各位におかれましては、その趣旨を十分御理解の上、適切な対応をお願いします。
 なお、「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について」(平成23年12月20日23文科初第1344号初等中等教育局長通知)は廃止します。
 また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所管の学校及び学校法人に対して、各国立大学長におかれては附属学校に対して周知を図るようお願いします。
 本検討会議の最終まとめについては、文部科学省のホームページに掲載されておりますことも併せて申し添えます。

 

【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課支援第一係
TEL:03-5253-4111(内線3192)
FAX:03-6734-3737



お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課支援第一係

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(初等中等教育局特別支援教育課)