平成30年12月14日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成30年12月5日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年12月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年12月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月14日 |
法律番号 | 104 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律案(衆第一〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、成育過程にある者等に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進するため、成育医療等の提供に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務等を明らかにし、及び成育医療等基本方針の策定について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 基本理念として、成育医療等の提供に関する施策は、成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを保障される権利を尊重して推進されなければならないこと、多様化・高度化する成育過程にある者等の需要に適確に対応した成育医療等が切れ目なく提供されるよう、当該施策相互間の連携及び関連施策との連携を図りつつ、総合的に推進されなければならないこと等を定める。 二 国は、一の基本理念にのっとり、成育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。地方公共団体は、一の基本理念にのっとり、成育医療等の提供に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 三 政府は、成育医療等の提供に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 四 政府は、一の基本理念にのっとり、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「成育医療等基本方針」という。)を定めなければならない。 五 国及び地方公共団体は、基本的施策として、成育過程にある者及び妊産婦に対する医療、成育過程にある者等に対する保健、成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康等に関する教育及び普及啓発、記録の収集等に関する体制の整備等並びに調査研究について必要な施策を講ずるものとする。 六 厚生労働省に成育医療等協議会を置き、成育医療等基本方針の案を作成しようとするときは、同協議会の意見を聴くものとする。 七 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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